浄化槽は、し尿と併せて雑排水を処理し、
下水道以外に放流するための設備又は施設であり、
河川、湖沼、海域等の公共用水域の水質汚濁防止に
大きく寄与するものとされています。
かつては、公共下水道が導入されるまでの間、
便所を水洗化するための暫定施設と認識されがちでしたが、
近年では比較的安値で短い工期で設置でき
下水道と同等の放流水質まで浄化槽の処理機能が向上しており、
今後は下水道と並ぶ恒久施設として、
その役割は益々大きくなっております。
浄化槽は、し尿と併せて雑排水を処理し、
下水道以外に放流するための設備又は施設であり、
河川、湖沼、海域等の公共用水域の水質汚濁防止に
大きく寄与するものとされています。
かつては、公共下水道が導入されるまでの間、
便所を水洗化するための暫定施設と認識されがちでしたが、
近年では比較的安値で短い工期で設置でき
下水道と同等の放流水質まで浄化槽の処理機能が向上しており、
今後は下水道と並ぶ恒久施設として、
その役割は益々大きくなっております。
浄化槽には大きく分けて
[合併処理浄化槽]と[単独処理浄化槽]があります。
しかし、浄化槽法の改正により平成13年4月から原則として
[単独処理浄化槽]の新たな設置が禁止され、
[合併処理浄化槽]の設置が義務付けられ、
これからの水環境の保全に大きな役割を果たすと思われます。
上記のことに気を付けて使用しない場合、
浄化槽の性能を充分に生かせない場合や、故障の原因となります。
※法改正により、現在は単独処理浄化槽の新規設置は出来ません。
浄化槽が正しく運転され、その機能を維持するため
点検・調整または修理をする作業の事をいいます。
この保守点検業務は、浄化槽管理士が行います。
浄化槽は使用することにより
槽内にスカムや汚泥などの汚れが溜まってきます。
あまり多く溜まると、放流水が汚れたり悪臭が発生したりします。
その原因除去の為、槽内の汚れをバキュームカーで
吸引作業等を行うことを浄化槽清掃といいます。
浄化槽法第10条により、浄化槽管理者は
毎年年1回の清掃をしなければならないことになっています。
但し、全ばっ気方式の浄化槽については
おおむね6ヶ月毎に1回以上清掃をしなければなりません。
法定検査は、「7条検査」と「11条検査」の2種類があります。
検査では、浄化槽が適正に設置、維持管理され、
その機能が十分に発揮されているかどうか確認するために
毎年1回「法定検査」を受けなければなりません。
富山県では、知事の指定検査機関である
「公益社団法人 富山県浄化槽協会」が実施しています。
11条検査は、毎年1回受けていただく検査です。
検査では、主に保守点検や清掃の維持管理状況、
使用の状況を確認し、水質検査ではBODを測定します。
(定期検査)
第十一条
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
10人以下 | 11人以上~20人以下 | 21人以上~100人以下 | 101人以上~300人以下 | 301人以上~500人以下 | 501人以上~2000人以下 | 2001人以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
6,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 11,000円 | 13,000円 | 16,000円 | 20,000円 |
浄化槽法では、正当な理由がなく検査の受検を拒否した浄化槽管理者に対して、指導及び助言、勧告・命令等の罰則規定があります。県知事からの命令に正当な理由がなく従わない場合は、30万円以下の過料が科せられます。
(H18.2月改正により新たに罰則規定が設けられました。)